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    限定承認のメリット・デメリットをプロがやさしく解説

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    遺産相続というと、財産を受け継ぐことを想像する方が多いと思いますが、受け継ぐ財産は必ずしもプラスのものばかりではありません
    借金はもちろん、実家の土地・建物ですら相続人にとって引き継ぐことが重荷になる場合があります。
    では、マイナス財産があったときは、相続人はどう対応すればいいのでしょうか。
    本記事では、相続で得た財産から、亡くなった方の借金などを清算して、財産が残ればそれを引き継ぐ「限定承認」という相続方法のメリット・デメリットについて、限定承認に特化した司法書士集団の、「限定承認ドットコム」がプロの視点からやさしく解説していきます。

    限定承認とは

    「限定承認」とは、遺産相続の際の手続きの一つです。通常、遺産を受け継ぐと、その遺産に含まれる負債(借金など)も一緒に受け継がれます。しかし、遺産の負債がプラスの財産よりも多い場合、相続人が負担を背負うことになります。
    限定承認を利用すると、相続で得た財産から、亡くなった方の借金などを精算して、財産が残ればそれを引き継ぐことができます。

    限定承認のメリット

    1. 負債を負うリスクから保護される

    限定承認の最大のメリットは、相続人が負債を負うリスクから保護されることです。「プラス財産<マイナス財産」の場合であっても、相続人はプラス財産で弁済しきれなかったマイナス財産については弁済の責任を負いません。限定承認を行うことで、相続財産調査で判明していなかった債務について、あとから請求がきたとしても、プラス財産の範囲内での清算とできるため、プラスの財産と借金額、どちらが多いか分からない場合でも相続人が安心して選択できる相続方法です。

    2. 特定の財産や不動産を残せる

    借金があるが思い出の品や家宝、相続したい財産や不動産・自宅がある場合、相続放棄をしてしまうと、相続人では無くなるため思い出の品や家宝も引き継げなくなる場合があります。限定承認をすることでリスクなく特定の財産を残すことができます。

    3. 他の相続人にマイナスの財産が引き継がれない

    相続人が相続放棄を行うと、マイナスの財産は消えるわけではなく、次の順位の相続人が遺産を相続することになります。限定承認を行うことで、他の相続人にマイナスの財産が引き継がれることがなくなります

    限定承認のデメリット

    1. 手続きが複雑

    限定承認を行うためには、家庭裁判所への申立てに必要な書類を揃える必要があります。申述書や財産目録を作成するほか、戸籍謄本など、多くの書類を揃える必要があります。さらに、限定承認の申述が受理された後も裁判所を通じた競売手続など、手間と時間のかかる手続が多数あるため、専門家の協力を得ることをおすすめします。

    2. 費用がかかる

    家庭裁判所への申立てには費用がかかります。また、専門家に依頼する場合、その報酬も考慮する必要があります。

    3. 時間がかかる

    限定承認の申立てや、それに伴う手続きは時間がかかるため、どれだけ短く見積もっても半年、通常は1年程度が目安になります。

    4. 限定承認を行うには、相続人全員の合意が必要になる

    限定承認は相続人全員の合意がなければ認められません。一人でも反対する人がいれば、限定承認ができず、単純相続か相続放棄を選ぶことになります。

     

     

    まとめ

    限定承認はリスク無く、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相殺できる、非常に安心して選択できる相続方法です。しかし、大きなメリットがある分、手続き内容が煩雑など、デメリットも存在します。
    書類作成や申し立てが他の相続手続きに比べて非常に煩雑で専門知識が必要なため、司法書士や弁護士であっても経験がないことは珍しくありません。
    その点、限定承認ドットコムでは、限定承認に強い専門家が在籍しており、全国の司法書士事務所の中でトップクラスの件数の限定承認申し立てを行っています。
    書類の作成や、受理後の債務の清算など、複雑で面倒な手続きも代行可能です。

    初回無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。