「どのように引き継ぐか」から
「どのように引き継がないか」へ
遺産にはプラスのものばかりではありません。借金はもちろん実家の土地・建物ですら相続人にとって引き継ぐことが重荷になってきています。限定承認ドットコムは「引き継がない」という選択肢を提案することでこれからの相続を支えていきます。
Qualified Acceptance
遺産は引継ぎたいけど
借金は引継ぎたくない!
そんな時は限定承認
限定承認とは
遺産相続の方法は「単純相続」「相続放棄」「限定承認」の3つがあります。
限定承認は、相続で得た財産から、亡くなった方の借金などを精算して、財産が残ればそれを引き継ぐという方法です。
限定承認なら、相続放棄すると失ってしまう思い出の品や、家宝、引継ぎたい財産を相続することができます。
相続財産調査で分からなかった借金について、あとから請求がきたとしても、プラス財産の範囲内での清算になるため、安心して選択できる相続方法です。
お問い合わせ方法は以下からお選びください
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初回無料相談
ご状況を詳しくヒアリングさせていただき、最適なご提案をさせて頂きます。まずはご相談ください。
通常価格 ¥0(税込) 通常価格
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限定承認申立/着手金
既に限定相続について実行の意思がある場合はこちらをご選択ください。
通常価格 ¥5,500(税込) 通常価格
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相続放棄/着手金
既に相続放棄について実行の意思がある場合はこちらをご選択ください。
通常価格 ¥5,500(税込) 通常価格
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相続(単純承認)/着手金
既に一般的な相続(単純承認)について実行の意思がある場合はこちらをご選択ください。
通常価格 ¥5,500(税込) 通常価格
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ご状況に合わせた
限定承認 のケースをお選びください
ご遺族が限定承認を
行うケース
- ●借金があるが思い出の品や家宝、相続したい財産がある
亡くなられた方に借金があり、相続放棄をしてしまうと、相続人では無くなるため思い出の品や家宝も引き継げなくなる場合があります。限定承認をすることでリスクなく相続手続きを進めることができます。
- ●プラスの財産と借金額、どちらが多いか分からない
財産調査や負債調査を行った結果、プラスとマイナスの財産が拮抗しており、どちらが多いか判断がつかない場合も限定承認を行う場合があります。
プラスの財産以上には負債の請求を受けなくて良いため、単純相続を行った後に多額の借金があることが判明した場合のリスクを回避することができます。
- ●他の相続人に迷惑をかけたくない
相続人が相続放棄を行うと、次の順位の相続人が遺産を相続することになります。他の相続人に迷惑をかけないために限定承認を行う場合があります。
- ●自営業を引き継ぎたいが借金がある
家業の後継者に遺産を集中させたい場合、ほかの相続人が相続放棄をするという方法もよいのですが、相続の機会に債務を整理し、改めて家業を再建していくために限定承認を利用するという方法もあります。
Consultation Flow
ご親族の逝去後、
限定承認完了までの流れ
限定承認は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内と期限が決まっており、
期限を過ぎると借金の負担を回避できない場合がございます。お早めに無料相談フォームよりお問い合わせください。
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STEP01
相談する -
電話又はWEB面談でご家族の関係や状況についてお話を伺います。
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STEP02
資産と借金を調べる -
相続の開始を知った日から3カ月の期限が過ぎると限定承認や相続放棄の申立てができず借金を引き継いでしまう場合があります。
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STEP03
相続人を調べる -
法定相続人(相続する権利がある人)を調べます。限定承認の申立ては原則として相続人全員から行う必要があります。
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STEP04
限定承認の
申立てをする -
借金等があるか不明だったり、借金を引き継ぎたくはないけれどプラスの財産もあるという場合は、3ケ月以内に限定承認申立てをします。限定承認は、亡くなられた方の財産を全て現金化し、マイナスの財産(借金等)を支払う方法です。現金化した財産で借金等が支払えない場合は、借金等を支払う必要はありません。
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STEP05
裁判所から限定承認の
受理通知を頂く -
申し立てから約1ヵ月で裁判所から限定承認や受理の通知を頂けます。
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STEP06
資産や借金の額を確定し
財産目録を作成する -
相続財産管理人が資産の調査や債権者とやり取りを行い資産や借金の額を確定し、財産目録を作成します。
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STEP07
資産を売却し
借金を返済する -
預金や不動産、自動車等を売却した代金で債権者に借金を返済します。返済できない借金を引き継ぐことはありません。
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STEP08
遺産の分配をする -
借金を全て返済して残った現金を相続人全員が分配を受けることができます。
生前に限定承認を
行うケース
- ●借金を子供たちに引き継がせたくない
亡くなられた方に多額の借金があれば、子供が返済する義務を負います。それを事前に避けるために、生前に限定承認を行うケースがあります。
- ●子供に不要な財産を引き継がせ迷惑を掛けたくない
地方の実家や土地など、次の世代に引継ぎたくない財産がある場合、単純相続ではなく限定承認を行う場合があります。
- ●元気なうちに子供たちに引き継がせる財産を整理したい。
家族が亡くなると、葬儀や口座の解約手続き、遺品整理など、大変な手続きが沢山。相続人の負担を減らすためにも事前に財産の整理をされるのがおすすめです。調査の結果、限定承認以外の方法が適切な場合も対応可能です。
Consultation Flow
生前に亡くなった後の、
遺産整理委任を行うまでの流れ
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STEP01
相談する -
電話又はWEB面談でご家族の関係や状況についてお話を伺います。
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STEP02
資産と借金を調べる -
依頼者の方の資産と債権を調査し、財産目録を作成します。
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STEP03
相続人を調べる -
債権者の方が亡くなった際の推定相続人を調査します。
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STEP04
遺産整理戦略の決定 -
資産や借金の額、相続人との関係や意向を確認しながら遺産整理戦略を立案します。
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STEP05
遺言書・契約書作成 -
遺言、死後事務委任契約、信託契約等の契約書等を作成し、万が一の備えを行います。借金を引き継がず、換金した遺産のみ引き継ぐことも可能です。
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STEP06
死後の遺産整理 -
依頼者が亡くなられた時点で当事務所に連絡を頂き、遺言の執行や死後事務の手続きを行います。
Reason Why
限定承認ドットコムが
選ばれる理由
1.限定承認に特化した
司法書士4名在籍限定承認手続きは、書類作成や申し立てが他の相続手続きに比べて非常に煩雑で専門知識が必要なため、司法書士や弁護士であっても経験がないことは珍しくありません。
その点、私達は限定承認に強い専門家が4名在籍し様々なケースの問題解決を行うことが可能です。2.限定承認申立て件数
業界トップクラスこれまでに支援した限定承認実績は業界トップクラスを誇り、日本全国の限定承認申立ての約4%を当事務所で行っております。
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3.
あなたに最適な
相続の方法を選んで
お手伝いお客様によっては、限定承認以外の「単純相続」「相続放棄」の相続方法が最適な場合があります。
その場合はベストな相続方法をご提案、サポートが可能です。 -
4.
全国対応可能
当事務所は全国の裁判所に申立てを行うことができるため全国対応が可能です。もちろん対面やビデオ通話、お電話でのご相談も可能です。
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5.
ワンストップで
相続問題を解決裁判所への申立てや法務局への申請はもちろん、書類作成や相続関連補助金についても支援可能です。提携する税理士事務所において相続税の申立てについても支援できます。
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6.
トータル費用が
事前にわかるので安心2分で簡単に見積もりが分かるシミュレーションや無料お問い合わせで、ご依頼前におおよその費用を知ることができます。
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7.
個人・法人問わず
支援可能会社の社長が亡くなり、M&Aや事業承継の手段として限定承認をお考えの場合など、個人・法人問わずサポート可能です。
Judicial Scrivener 司法書士紹介
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ご家族の気持ちに寄り添う、頼れるパートナー
名前:増子律夫
役職:代表司法書士相続は法律や税金のことだけでなく、ご家族の気持ちを考えることが一番大切です。
ご家族の気持ちを一緒に考えながら、限定承認について分かりやすくご説明し、あなただけのプランをサポートします。
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お金のことや未来のこと。ご不安なことがあれば何でもお聞かせください
名前:工藤 祐輝(くどう ゆうき)
役職:司法書士お客様のご要望に寄り添いながら相続・遺言・事業承継等のサービスを通じ、いち早く安心できるようにお手伝いします。
これまでの経験を活かし、じっくり聞けるパートナーとしてサポートします。 -
煩雑な手続きが必要になる限定承認。豊富な経験を活かして徹底サポートします
名前:佐々木 友暁(ささき ともあき)
役職:司法書士相続や事業承継を実行するためには多岐に渡る書類の準備が必要です。
それらを的確且つ精密に業務遂行することでお客様が煩わしさを感じないようにサポートします。
FAQ よくあるご質問
- Q.すぐにお問い合わせした方が良いですか?
- A.
家族が亡くなってすぐ相続の話なんて…と、心を痛めておられることと思います。
でも、相続には期限があるのです。限定承認は3ケ月以内に申請しなければ借金の負担を回避できない場合があるため、まずは無料相談よりお問い合わせください。難しい手続きは私たちがサポートします。
- Q.相続人が複数いるのですが、一部の人だけで限定承認の申述をすることはできるのですか?
- A.
限定承認は相続人全員の同意が必要です。つまり、共同相続人のなかに1人でも限定承認に反対する人がいる場合には、限定承認ができず、単純相続か相続放棄を選ぶことになります。
- Q.相続対象が複数人の場合、間の調整もしてくれるのですか?
- A.
相続人様の間で相続財産の範囲や遺産分割内容等について見解・意向の相違がある場合の調整をすることは致しかねます。また、相続人様の間に争いが生じた場合にも、その調整は致しかねますので、予めご了承ください。
- Q.依頼を引き受けてもらえない場合もあるのですか?
- A.
相続分等について相続人様の間で紛争状態にある場合や、手続きに関するご連絡や書類の受け渡しなどに支障をきたし、業務遂行が困難となる可能性がある場合等、業務をお引き受けできない場合もございます。
- Q.限定承認はどのくらいの期間かかりますか?
- A.
お客様の状況によりますがスムーズに進めば約1年以内には完了出来る見込みです。
- Q.有価証券等金融資産の換金手続きについて
- A.
相続人様から、換金する「日」や「価格」など、具体的な手続きについて、ご指示を受けることは出来かねますので、予めご了承ください。
- Q.各種税金の申告手続きについて
- A.
各種税金の申告手続きにつきましては、税理士に行っていただくか、ご自身で行っていただくことになります。相続人様のお知り合いの税理士にご依頼される場合には、弊社遺産整理手続きとの間で連携させて頂く部分もございますのでご紹介ください。また、お知り合いの税理士がいらっしゃらない場合等につきましてはお申し出ください。
2分で簡単!
相続方法シミュレーション
質問に答えるだけで、通常の相続手続きor限定承認・相続放棄どちらが最適かをシミュレーションします。
正確な診断結果は無料相談いただいた後にご提案します。